hikiblog

🍀自分の経験が人の役に立つブログ🍀に過去の経歴→→→不登校・引きこもり・うつ・自閉症・人間不信やネガティブ・人の目が気になるなどそういう過去にできた自分の変えたいその成長を過程や成し遂げることの書き残したいそのためのブログでもあり。それの知識や経験が何か人のため役に立つのならと思い手がけたブログ

法律の勉強

六法

●日本における主要な六つ法律

憲法日本国憲法】は日本の国家形態や統治の組織 作用を規定している憲法

成立1946年 昭和21 

憲法日本国憲法の三大原理【基本的人権の尊重 国民主義=民主主義 平和主義】

歴史としては、1945年ポツダム宣言【1945年日本に対して発せられた全13か条 日本への降伏要求最終宣言 すうじこくが降伏した後も交戦を続けていた日本は1945年8月14日にこの宣言を承諾し、1945年9月2日に降伏文書にいったて第二次世界大戦=太平洋戦争終結した】を承諾して連合国に対し降伏した日本政府は

「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」

「平和政治」「国民の自由意思

による政治形態の決定」などにより、憲法改正の法的義務を負うことになった。

 

憲法は三大原理 基本的人権の尊重 国民主義=民主主義 平和主義  

 

🔴日本国憲法の構成

 日本国憲法は11章103条からなる

 大きく分けて 人権規定 統治規定 憲法保障

 人権規定は国民の権利など主に「第三章 国民の権利及ぶ義務」にまとめられている

 第三章は別名 人権カタログ 第三章=人権カタログ

 

 日本国憲法

 上論 

 前文

 

 日本国憲法は11章103条

 第1章 天皇《第1条~8条》

 第2章 戦争の放棄 《9条》

 第3章 国民の権利及び義務 《10条~40条》

 第4章 国家 《第41条~第64条》

 第5章 内閣 《第65条~75条》

 第6章 司法 《76条~82条》

 第7章 財政 《83条~91条》

 第8章 地方自治 《92条~95条》

 第9章 改正 《96条》

 第10章 最高法規 《97条~99条》

 第11章 補則 《100条~103条》

 

 人権規定は 第3章で8つあり、第3章は人権カタログこれは国民の権利および

 義務をしめしている。章のなかで条としても一番長い

 その中でも人権規定の8つの中から精神的自由

  

 精神的自由のうち、精神的な自由は面白い

 内面の自由として

思想・良心の自由《19条》 信教の自由《20条》学問の自由《23条》

その他にも、集会の自由・結社の自由・出版の自由・言論の自由・知る権利・報道の自由・取材の自由・選挙運動の自由などがある

 

自分の興味としては精神的自由はもちろん

思想・良心の自由 言論の自由 知る権利 報道の自由 取材の自由

 

憲法日本国憲法 第11章103条  3つで人権規定があって

人権規定の中に8つあり、その中に経済的自由がある

 

経済的自由職業選択の自由を保障。営業の自由

居住移転の自由 外国移住の自由 海外の自由 国籍離脱の自由

 

自分の興味として経済的自由はもちろん

職業選択の自由 営業の自由 国籍離脱の自由

 

憲法日本国憲法があり第11章103条 3つありその中の一つが人権規定

人権規定は8つあり、その中に人身の自由がある

 

人身の自由は刑事手続きに関する詳細な規定は、日本国憲法の特徴

被疑者《犯罪により害を被った者 刑事訴訟法230条》の権利と、公務員による拷問残虐刑罰の禁止 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

弁護人依頼権 自己負罪拒否特権 など 被告人《その裁判がまだ確定してない者》の権利がある。日本国憲法では、法律によらなければ、逮捕・監禁・審問・処罰を受けないと定めていたが、じっざいに警察による拷問などが行われれ、人身の自由の保障は

不十分だった

 

🔴人身の自由は大きく関わってくるから大事である🔴

 検索エンジンで人身の自由 被害者 刑事訴訟法ググるとよりわかる

 知識がはいっていきやすい

 

 日本国憲法憲法で第11章103条

 そのなかに3つあってその一つが人権規定

 人権規定は8つあってその一つが受益権

 

 受益権とは国民が国家に対し、行為や給付、制度の整備などを要求する権利である

 受益権 受益権 受益権 受益権これも大事

 我々 国民が国家に対し 行為、給付 制度の整備などを要求する権利は

 受益権 受益権は大事だぞ!!!!!

 

 

 日本国憲法憲法で第11章103条

 そのなかに3つあってその一つが人権規定

 人権規定は8つあってその一つが社会権

 

 社会権とは、個人の生存・教育・維持発展などを給付を、国家に対して要求する権利

 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権などがある

 

 日本国憲法憲法で第11章103条その中に3つあり

 その一つが人権規定で

 人権規定の中にあるのが参政権

 

 参政権とは国民が政治に参与する権利である

 

 日本国憲法憲法 11章103条

 人権規定【8つ 精神的自由 人身の自由 経済的自由 受益権 社会権 参政権

 統治規定

 日本国憲法は権力分立制【権力が単一に集中しないようすること権力の区別・分離で国民の権利・自由の確保を保障することである 権力分立=立法・行政・司法の三権分立 関連として地方自治制=地方公共団体国の中に存在する地域・地方の運営 第8章日本国憲法第93条 地方公共団体には法律の定めるところにより、議会を設置し、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員【地方公共団体の長の補助機関のうちその他の職員以外の職員のことを指す。地方公共団体の長・副知事《助役》、出納長【収入役】】

日本国憲法力分立制=三分立制 力分立制=三分立制で

立法行政司法力に区別

 憲法では立法は国会 行政は内閣 司法は裁判所

 日本国憲法は第一章に天皇に関する事項を定める

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のため、憲法改正、法律、政令

条約の公布【7条1号】、衆議院の解散《3号》 

国会の指名にもちづいて内閣総理大臣を任命《6条1項》

内閣の指名に持ちづいて最高裁判所長官を任命する 《6条》

 

統治規定…憲法三権分立制=権力分立をとるで三権分立制で立法権・行政権・司法権

の権力に区別する。憲法では、立法権=国会 行政権=内閣 司法権=裁判所