hikiblog

🍀自分の経験が人の役に立つブログ🍀に過去の経歴→→→不登校・引きこもり・うつ・自閉症・人間不信やネガティブ・人の目が気になるなどそういう過去にできた自分の変えたいその成長を過程や成し遂げることの書き残したいそのためのブログでもあり。それの知識や経験が何か人のため役に立つのならと思い手がけたブログ

やはり起業に興味がる

やはり自分自身

 

学校とはなにか勉強とはなにか

 

本の学校教育・教育とはなにか

 

 

 

受ける授業の内容 教科書とか見たり

自分でネットで調べられば分かるようなことも凄く多い

 

起業【会社・経営・経営者【代表・社長など】】など社会について

もっと知りたいと思ったときに仕事【ここでは起業・経営・経営者・代表・社長】

をしてしまえば社会勉強になるかとで

早い年齢【とくに10代なぜ表裏一体だがこの年齢でできること年齢だから扱ってもらえないこと】起業【仕事=起業・経営・経営者・代表・社長ということでいう】

 

本の学校教育は受験というものがめやすになっていることが多い

社会に出て必要なお金の仕組み社会の仕組み簿記インターネット

 

とうい点でも、自分で事業をやってみる

集客から販売から商品まで

自分でやる

制作から包そう・発送・販売・会計・まで

ビジネスの流れ社会の仕組みをしることができる

 

ようは成功しているひと

社会の仕組みがわかってしまう人

 

サービス・商品

作品・イベント

 

時間以外でなにを提供できるか

楽しんでもらえるか喜んでもらえるか

 

お金とは生み出した価値

自分から生み出した価値提供

 

お金=我慢の対価ではない

労働=給料ではないだろう

 

開発や支援

なになに向けの人材育成プログラム開発・教室

 

ビジネス書などを読む100冊でも。

 

日本の法により労働時間、休憩、休日

使用者は原則として1日8時間1週間40時間を越えた労働させてはいけない

使用者労働時間6時間を超えると場合は45分以上

使用者労働時間8時間を超える場合は1時間以上休憩を与えなければいけない

           【厚生労働省

 

労働者とは監督者または使用者の下で労働するといみ

労働者使用者または監督者指揮命令下におかれ

その時間を労働のために費やす使う時間

 

つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束される

労働者の行動は大きく制限される

 

資本

 

カール・マルクス資本論では

資本家に対して労働者が己の労働力と時間を売り

その対価として資本家から賃金を得るものとされている

【資本家になればいいかもしれない(笑)】

 

日本の国家での法律では

労働時間、休憩、休日

使用者は原則として1日8時間1週間40時間を越えた労働させてはいけない

使用者労働時間6時間を超えると場合は45分以上

使用者労働時間8時間を超える場合は1時間以上休憩を与えなければいけない

           【厚生労働省

となっているが

 

労働時間

 

世界の法律では

家内労働者を除いて工業におけるすべての労働者労働時間

1日8時間1週間48時間を超えてはならないとされている

以下の企業における労働時間を規制している(第1条)。

  • 山業、石切業其の他土地より鉱物を採取する事業
  • 物品の製造、改造、浄洗、修理、装飾、仕上、販売の為にする仕立、破壊若は解体、材料の変造を為す工業(造船並電気又は各種動力の発生、変更及伝導を含む)
  • 建物、鉄道、軌道、港、船渠、棧橋、運河、内地水路、道路、隧道、橋梁、陸橋、下水道、排水道、井、電信電話装置、電気工作物、瓦斯工作物、水道其の他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更又は解体及上記の工作物又は建設物の準備又は基礎工事
  • 道路、鉄軌道、海又は内地水路に依る旅客又は貨物の運送(船渠、岸壁、波止場又は倉庫に於ける貨物の取扱を含むも人力に依る運送を含まず。)
    • シフト勤務の場合、3週以下の期間において、その間の労働時間の平均が1日8時間または1週48時間を超えない範囲において。

    なお商業および事務所においては、国際労働機関30号条約が同様に1週48時間かつ1日8時間以内と規定している。

国際労働機関1号条約

国際労働機関【lLotとは1919年世界労働者労働条件生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関でスイス・加盟国は187か国】

 

日本の労働基準法

日本では日本国憲法第27条

始業及び終業の時刻、休憩時間に関する事項は、就業規則絶対的必要記載事項となっているため、使用者は就業規則にこれらに関する事項を必ず記載しなければならない(第89条)。また、労働条件絶対的明示事項ともされていて(第15条件)、使用者は労働契約締結に際し書面でこれらに関する事項を明示しなければならない。 【労働条件通知表】

 

日本はILOの労働時間に関する条約(1号、30号、153号など)を1つも批准していない。

日本の法制は、基本的原則はILO条約に倣ったものとなっているが、法定労働時間は例外が規定されており、 労働時間に事実上、上限は無いことが問題とされてきた

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深夜12時を過ぎる残業翌朝までの残業が行われているケースもあり、著しい長時間労働労働者の健康を害し、うつ病などの精神疾患過労死自殺の原因となっている

 

こうしたことから、 事業主は、労働時間等[の設定の改善を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない とする「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

平成18年4月1日から施行されている。

 

事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならないとされる(同法第2条)。平成31年4月には時間外労働の上限を定め違反者には罰則をもって臨む改正法が施行された。

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労働時間の記録[編集]

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する有している。使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること又はタイムカードICカードパソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し記録することを求めているこれらの方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、使用者は、次の措置を講ずることとされる

 

 

 

法定労働時間

32条(労働時間)

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

休憩時間

第34条(休憩)

  1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働時間の特例・適用除外[編集]

第40条(労働時間及び休憩の特例)

  1. 別表第一第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
  2. 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
  1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働時間の計算・範囲

第38条(時間計算)

  1. 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
  2. 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

    日本における動向[編集]

     
    日本の年間総実労働時間数の推移(1947年2019年)[20]
    但し、不払い残業サービス残業)は含まれていない。また、1969年以前はサービス業を除く規模30人以上事業所を対象とした数値である。1970年1989年はサービス業を含む規模30人以上事業所を対象とした数値であり、1990年以降は規模5人以上事業所を対象とした数値である。

    長期的には、1960年(昭和35年)(2,432時間)ごろをピークとして高度経済成長期に労働時間の短縮が進み、1975年(昭和50年)(2,064時間)以降は横ばい、平成期以降に再度短縮傾向という流れで推移している。1992年(平成4年)に成立した時限立法の「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」とその延長により、閣議決定で目標としていた年間総実労働時間1,800時間をほぼ達成できた。もっともこれは一般労働者(パートタイム労働者以外の者)についてほぼ横ばいで推移するなかで、1996年(平成8年)頃からパートタイム労働者比率が高まったこと等がその要因と考えられ、正社員については平成期においても2,000時間前後での推移が続いている[21]。また週の労働時間が60時間以上の労働者割合も、特に40歳代男性で14.4%(2018年)[21]に上っており、労働時間分布の長短二極分化の進展や、年次有給休暇の取得率の低下傾向といった問題も発生しているため、一律目標による時短促進ではなく、労使による自主的な改善を目指す法改正(「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」として恒久化)が行われた。

    厚生労働省「毎月勤労統計調査」によれば、2019年(令和元年)の年間総実労働時間は、事業所規模30人以上では1,734時間、事業所規模5人以上では1,669時間となっていて、前年より微減となっている[20]2013年以降は微減傾向が続いている[22]。更に、労働者の自己申告に基づいて行われる労働力調査によれば、2019年(令和元年)の非農林業労働者の年間労働時間は2019年は1981時間(h)/年であり、2000時間(h)/年を切ったのは、2018年以降である[23][24]

    厚生労働省平成27年労働経済白書[25]によれば、1週間当たりの労働時間数が増えるほど労働者の労働時間に対する満足度について不満と考える割合が高まり、週40時間以下では不満と考える割合が17.0%なのに対し週60時間以上では70.8%と大きく上昇している。また健康に対する不安を感じる者の割合は週40時間以下では36.9%なのに対し週間60時間以上では69.9%と大きく上昇している。